【】 郷原信郎氏からの緊急メッセージ。 万が一あっても、絶対に無罪です。 第5検審が「起訴相当」とした「被疑事実」は、不動産取得時期と代金支払時期の「期ズレ」だけです。 ・・・ 第5検審が「起訴相当」とした「被疑事実」は、不動産取得時期と代金支…
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