植草先生、収監! ご無事を監視する!!そして、ブログデモ開始...

植草先生、収監! ご無事を監視する!!そして、ブログデモ開始...
政治的謀略、国策収監の発動!!
近藤崇晴最高裁判事は、国民審査で、
×を積み増すだろう.......
それが、せめてもの抗議の意志だ!!



 そして、60日間の無事お務めと、出所生還を祈ろう。祈るばかりでは済まない。厳しく監視しよう。『自殺はしない。』と宣言しておられるが、不測の事態を監視により、なんとしても防がなくてはならない。



 ブログデモの開始だ!!

 
 植草先生を、なんとしても封じたい勢力が存在する。その勢力が一番恐れていることは、『真実』だ。『真実』を明らかにする、このことが、ブログデモの中心テーマである。そして、天下分け目の総選挙が近い。自ずと、選挙に纏わる『真実』の暴露が、要求される。



 植草先生の論旨から、重要な部分をピックアップし、投票日まで連日、出来るだけ平易にブログアップする。せめてもの支援の形である。



【転載】植草一秀氏の刑事事件弁護団声明
刑事事件弁護団声明                        

2009年8月3日

1 最高裁第三小法廷は,植草一秀氏に対する東京都迷惑防止条例違反被告事件に ついて,平成21年6月25日上告を棄却し,植草氏が異議を申立てましたが, 同年7月6日異議申立は棄却され,懲役4ヶ月,未決勾留日数60日参入の実刑 判決が確定しました。                            

本日,植草氏は,午後1時30分に,東京高等検察庁に呼び出しを受け,収監されました。

2 植草氏は逮捕されて以来,現在に至るまで,一貫して自分は犯人ではないと無罪を訴え続けてきました。

  痴漢事件では,誤った被害者の供述によって,無実の者が逮捕され犯人に仕立て上げられる危険性が高いことは周知のとおりです。

 本年4月14日の防衛医大教授逆転無罪判決では,同じ最高裁第三小法廷が「本件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場 合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された 場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる。」との判例を出したばかりです。

  本件では,被害者の供述や目撃者の供述に数多くの矛盾点があり,信用性が低いばかりではなく,弁護側目撃者の証言によって,植草氏が痴漢犯人でないこと が明らかになりましたが,裁判所は,これらの供述や証言について「特に慎重な 判断」をしませんでした。

3 本件では,犯人が被害者に,後ろから密着して,手指で被害者の着衣を撫で回 したという被害者供述から,植草氏の手指,ネクタイ,背広に,被害者の着衣の 構成繊維が付着していないかの繊維鑑定が科捜研でなされました。

  この鑑定結果では,植草氏の手指とネクタイから「つよい青色」「さえた青色」 「あかるい青色」の被害者の着衣の構成繊維と「色調が類似した獣毛繊維」が数本検出されたとされています。 

  しかし,「つよい青色」等の主観的で曖昧な表現の鑑定では,「繊維の異同」の 科学的な識別ではありませんし,また,繊維の色を科学的に識別できる顕微分光光度計による鑑定はなされておりませんので,「色調が類似した獣毛繊維」が数本検出されたと認めることはできません。

 痴漢事件では被害者の着衣に触ったとされる手指に付着した繊維の鑑定をすれば十分な証拠とされているのに,本件では,植草氏の手指の鑑定で「類似の繊維」が検出されなかったからこそ,ネクタイや背広に,被害者の着衣の構成繊維 が転移し付着していないかとして,次から次へ,同種事案では通常行われていないネクタイや背広の繊維鑑定を続けたことからも,植草氏の手指やネクタイから 被害者の着衣の構成繊維に由来すると認められる繊維が,全く検出されなかったことが判ります。

  裁判所も1審判決で「これらの付着していた各繊維は前記スカートに由来する と判定されたものではなく,他に由来する可能性も否定できるものではない。」と, 被害者の着衣に由来すると認定できないことを認めています。 

  被害者の着衣に触れば付着するはずの繊維が,植草氏の手指,ネクタイ,背広 に付着したと認められなかった3回もの繊維鑑定結果から,植草氏が被害者の着衣に全く触っておらず,植草氏が犯人ではなく,冤罪であることが明かです。

4 裁判員裁判時代を迎えた今日,供述証拠のみに頼る裁判には冤罪の危険があり,客観的証拠による裏付けが必要なことは,上記最高裁判例の説くところです。

 しかし本件では,最高裁判所も,「物的証拠等の客観的証拠」がないのに,被害 者供述等を「特に慎重に判断」することなく,本件が冤罪であることを認めませんでした。

5 植草氏は,本日,収監されましたが,再審請求も視野に入れて,今後も本件が 冤罪であることを訴え続けて行く所存です。植草氏は,そのブログにおいて「(執行中の)身の安全を心配して下さる声を多 数賜り,大変ありがたく思う。私は自殺しないことをここに宣言する。」と記しています。

  刑事事件弁護団は,植草氏が刑の執行を安全に終了の上,これまでどおりの活発な活動を続けていくことを心から期待しております。

                   植草一秀氏刑事事件弁護団

                    弁護士 野 嶋 真 人

                    弁護士 佐 藤 善 博

                   弁護士 田 島   浩

【転載終了】

【転載開始】2009年8月 3日 (月)


植草一秀の『知られざる真実』

痴漢冤罪事件最高裁不当判決について
6月27日付本ブログ記事再掲載

私が巻き込まれた冤罪事件について、最高裁第三小法廷が上告を棄却する決定を下した。言語道断の不当判決である。

もとより政治的な背景のある事案であるから、公正な裁判が行なわれるとは考えられなかったが、先般、痴漢冤罪事件で最高裁が逆転無罪判決を示したため、私のケースにおいても適正な判断が示されるのかどうかを注目してきた。

この事件でも、私を犯人とする証拠は被害者とされる女性のあいまいな証言だけであった。事件を目撃したという証人が出廷したが、警察に出頭した日付も公判での証言と事実が異なり、証言内容にも重大な矛盾が数多くあり、極めて信憑性の低いものであった。

公判では、もう一人の目撃証人が名乗り出てくれ、法廷で証言してくれた。この証人は、事件があったとされる時間帯に、私が何もせずに吊革につかまってぐったりしている様子を明確に記憶されていたことを克明に証言してくれた。証言の詳細な内容は事実に即しており、極めて信憑性の高い証言を示して下さった。

また、私の手指の付着物から採取された獣毛繊維数本が、被害者の着用していたスカート構成繊維と「類似している」との警察証言が証拠採用されたが、弁護側が私が駅事務室でもみ合った駅員の制服生地の構成繊維と比較する大学教授鑑定を行なったところ、手に付着した獣毛繊維が、駅員の制服生地の構成繊維と「極めて類似している」との鑑定結果が得られ、繊維鑑定からも私の無罪が推定されていた。

今回の裁判について、副島隆彦氏との共著『売国者たちの末路 私たちは国家の暴力と闘う』に以下のように記述した。

「私の裁判は現在、最高裁での上告審に移っていますが、こちらの主張を厳正に判断してくれれば、逆転無罪になる。ただ、私の場合は裏側に“政治”があると見ているので油断できないと思っています。」

予想通り、政治がこのような不当判決をもたらしたと考える。

事件の概要については、拙著『知られざる真実−勾留地にて−』巻末資料に記述したのでご参照賜れればありがたく思う。

裁判所がどのような判断を示そうとも、真実はただ一つである。

私は嘘を言わない。私は天に誓って無実潔白である。したがって、心には一点の曇りもない。このような不当判決に遭遇して、怒りは沸騰するが、これが残念ながら日本の現状である。

幸い、多くの皆様が真実を見つめ、私の発する真実の声に真摯(しんし)に耳を傾けて下さっている。私を信じ、私の無実を確信して下さる方が多数存在する。

この皆様方の心を支えとして、私は自信を持って、今後も進んで参りたいと思う。

日本の命運を決する総選挙に向けて、微力ではあるが私もネットから全身全霊を込めて情報を発信している。そのタイミングでこのような不当判決が下されたことに対して、大変強い憤りを感じるが、いかなる弾圧に直面しても、節を屈せず、微力ながら一歩ずつ前進して参りたいと考えている。

多くの心ある人々の力を結集して、政権交代をあらゆる障害を乗り越えて達成しなくてはならないと考えている。

日本の警察・検察・司法制度の前近代性除去は、政権交代後の新政府の最重要課題のひとつになる。

なにとぞ、今後とも温かいご支援とご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。【転載終了】
http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/2009/08/post_854b.html sann yori