公訴権の乱用甚だしいものあり、検察はそれが検察の権力の源泉と見間

nk2nk22009-12-19


 政権交代に伴い実現しなければならない最重要の課題のひとつが、日本の警察・検察・裁判所制度の近代化である。この問題解決なくして、日本の暗黒社会を解消することはできない。
裁判が公正に行われることを期待したいが、初公判で明らかにされた事実は、大久保氏の無罪主張の正当性を改めて裏付けるものであったと判断できる。
◆公訴権の乱用
 過去に政治資金規正法違反のみで起訴された事件は、弁護人の知る限り、すべて寄付を受領したのに収支報告書に記載しなかったという裏献金やヤミ献金のたぐいであり、ほとんどが1億円を超えている。本件は、寄付自体は収支報告書に事実の通り記載しているにもかかわらず、寄付者の記載が正しくないとして刑事責任を問われているという点で、裏献金とは性質を異にする。金額という点でも、従前の起訴例と比較して異例だ。

しかし、問題はそれほど単純ではない。政治資金規正法は寄付行為者を収支報告書に記載することを求めているのであって、寄付行為の裏側にある資金拠出者を収支報告書に記載することを求めていないからである。
新政治問題研究会」と「未来産業研究会」という二つの政治団体に実体があるのなら、収支報告書にこの二つの団体名を寄付行為者として記載することは虚偽記載にはあたらないとの解釈が有力である。
つまり、仮に大久保氏が二つの政治団体から提供される資金の拠出者が西松建設であるとの感触を有していたとしても、二つの政治団体に実体があるのなら、収支報告書に二つの政治団体名を記載することは法律違反には該当しない可能性が高いのである。
→ 公訴権の乱用甚だしいものあり、検察はそれが検察の権力の源泉と見間違えしている?
法の裁量幅が広すぎてなんでも出来るのが日本の法律だ! 法の制定根本から間違っている、すべての法律に
ついて裁量権を極力狭める法改正が必須かつ緊急である。 とにもかくにも不良検察は不要だ、検察トップの
任命権問題もある?

大久保隆規氏初公判が示した検察捜査の不当性
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-6d1a.html  さん より