【】「被告人が無罪を明らかにできなければ有罪という、刑事裁判の原

【】「被告人が無罪を明らかにできなければ有罪という、刑事裁判の原則を覆す大胆な論告:江川紹子氏」  検察・司法・検察審査会
https://twitter.com/#!/amneris84  東京地裁にゃう。
今日は傍聴券お恵みいただけた。
肝心の調書を使えない指定弁護士がどういう論告するんだろう。
う〜、これは誰に対する論告なのかな。
 まるで石川、池田両元秘書を裁く裁判なのではないかと錯覚するくらい、小沢氏が登場しない。
 午後に読み上げられる部分で、共謀はどう書かれているのか…
 小沢氏の強制起訴は、田代検事の虚偽記載報告書により検察審査会が錯誤に陥らされ、証拠の評価を誤った末の起訴議決だから、公訴棄却されるべき、と弁護側は主張している。
 これに対し、指定弁護士は…普通の事件で検察官が証拠評価を誤ることだってあるし、そういう時も起訴は無効にならない。 ましてや一般市民が誤ることはありうる。
法はそれを予定しており、強制起訴は無効にならない。
 検察が審査員を錯誤に陥れる故意があったとしても関係なく、錯誤に陥っても議決の効力に影響ないと強弁。